令和8年熊本地震により被災された地域の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
この度の地震により影響を受けた手続期間の延長については、令和8年7月29日付けで特許庁ホームページに掲載されておりますので、掲載された情報を主な注意点とともに、お知らせします。
・特許庁HP 「令和8年熊本地震により影響を受けた手続の取扱いについて」
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuzuki-20260729.html
1.法定期間徒過後の救済が認められる手続について
パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)のように、特許法等の法令により定められた法定期間徒過後の救済が認められる手続があります。法定期間徒過後の救済が認められる手続については、特許庁ホームページ(上記URL)に具体的に列記されておりますのでご参照ください。法定期間徒過後の救済が認められるためには、手続の際に、当該手続ができなかった事情を手続書面に記載したり、その事情を記載した回復理由書を提出等する必要があります。必要な手続及び救済が認められる期間については、手続ごとに異なりますので留意する必要があります(例えば、最も短い救済手続期間は、手続が可能となってから14日以内です)。
2.指定期間徒過後の救済について
実体審査に係る拒絶理由通知に応答するための意見書の提出期間等の指定期間については、手続が可能となり次第速やかに手続を行う必要があります。手続の際には、当該手続ができなかった事情を説明する上申書を提出したり、手続書面にその事情を記載等する必要があります。特許審査においては、再び審査官が拒絶理由通知書を発する等の対応により、原則として救済されます。