法制度

特許出願の非公開制度について

<制度概要>
令和6年5月1日より特許出願の非公開に関する制度が開始されます。
この制度は、特定技術分野において、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が特許出願の明細書等に記載されていた場合には、「保全指定」手続により、特許手続(出願公開、特許査定及び拒絶査定)を留保します。

<特定技術分野:以下の(1)~(25)について国際特許分類に従い規定>

(10)~(19)については、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいため、付加要件をさらに課すことにより、技術分野以外の角度からの絞り込みも行います。
※付加要件:①~③のいずれかに該当する発明であること
① 我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明
② 国又は国立研究開発法人による特許出願(国及び国立研究開発法人以外の者と共同でしたものを除く)に係る発明
③ 以下のいずれかの適用を受けた特許出願に係る発明
ⅰ 日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)
ⅱ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条

<審査手続・保全指定の効果>
特許出願を非公開にするかどうか(保全指定をするか否か)の審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階に分けて行われます。保全審査中から出願公開・特許査定・拒絶査定が留保され、外国出願(PCT出願も含まれます)等が禁止されます。

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