知財権取得手続

海外投資家に対する発明開示

【出張報告】ヨーロッパでの投資家面談で見えてきたスタートアップの現状

海外投資家にとって、日本への投資は言葉や文化の違いがどうしても壁になってしまう・・特許の世界でも同様の課題があります。
日本語特許出願書類で最も重要な「特許請求の範囲(請求項)」においては、日本の技術者でさえ理解の難しい表現がなされる場合があります。理解を難しくしている理由の1つは、請求項に用いられる用語の意味の深さです。特許庁が例としてあげている用語の中にも、たった2文字に、意味や範囲、階層、動作か状態か、除外等を含んでいる場合があります。
審査時の発明の要旨認定と権利行使時の技術的範囲の解釈は違いますが、この用語のもつ意味の深さが、事実上のちの訴訟を有利に進める場合もあります。研究開発の方向性が、その後の量産化技術の開発状況や外部環境によって大きく変わりうるテック系シード・アーリーにとって、意図的に解釈の幅や余地を残すことがむしろ適切な場合もあるだろうと思います。悩ましいところですね。

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